合同会社の社員は、有限責任であると言われます。

有限責任とは、自分が出資した範囲内でのみ、責任を負えばそれ以上の責任は追及されないという意味です。

具体的に言いますと、例え会社が倒産しても、出資者である社員は、出資した分は諦めなければなりませんが、その額を超えた分については、債権者などに弁済する義務は無いということです。

ただし、社員が、出資とは別に、会社の債務に対して、個人保証をした場合などは、当然保証人としての責任は追及されますので、ご注意ください。