img008.jpg合同会社の設立日は、設立登記申請をした日になりますので、出資金の払い込みを完了したうえで、必要書類と登記申請費用(6万円)を用意して、本店所在地を管轄する法務局に出向くことが出来れば、即日合同会社を設立することが可能です。

では、登記申請をする前提条件である書類の作成と出資金の払い込みを完了するまでにどの位の期間が必要かについてですが、これは会社の基本事項の決定にどれだけ時間を掛けるかによります。

特に合同会社は機関設計や運営の裁量の範囲を広く取れますので、その分会社の根本規則である定款の作成には様々な要素を加味して十分に検討する必要があります。

下記は順調にいった場合のスケジュールです。

  1. 基本事項の決定⇒7日
  2. 法務局での商号・目的調査・印鑑証明書の取得⇒1日
  3. 定款の作成⇒2日
  4. 出資金の払い込み・登記申請書類の作成⇒1日
  5. 法務局での登記申請⇒1日

登記申請の際に書類に不備があったり、内容面での訂正事項などがあると、作り直しが必要であったり、法務局を何度も往復しなければならなくなったというケースが少なからずありますので注意が必要です。

また、法務局に登記申請書類を提出しても、金融機関の口座を開設したりするために必要な、登記事項証明書(会社の登記簿)を発行することが可能になるまでの期間(法務局での審査期間)が10日前後掛かりますので(法務局により差があります)、実際に営業を開始するまでのスケジュールは、登記申請書類を提出後10日前後の日数の余裕を見ておく方が無難です。

以上のことから、合同会社の設立を思い立って、実際に営業を開始するまでには3週間から1ヶ月程の期間を見込んでおく必要があります。
(専門家に依頼して特別な機関設計や運営形態にしなければ、最短1日程度で登記申請が完了しますので、期間を短縮することは可能です。)

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