公序良俗に反したり、不正競争防止法に抵触するような会社名でなければ基本的には自由に決められます。

ただし、会社名に「合同会社」という言葉を前後いずれかに必ず入れなければいけません。この場合、合同会社のローマ字表示である「LLC」では正式な登記としては認められていませんのでご注意ください。

「合同会社」という言葉を必ず入れなければならないというのは、株式会社の場合も事情は同じです。
(会社の種別の記載がなければ、設立登記を受け付けてもらえません)

これは、会社の登記簿を見た人が、会社の種別が分からないようでは不便であり、取引に支障が生じる場合があることを考慮してのことだと言われています。