手続きとしては、株式会社と比較すると、公証役場での定款認証という手順を踏む必要がないので、その分の負担が軽減されます。

具体的な流れは下記の通りです。

1.合同会社の社名・事業目的・本店所在地・事業年度・資本金・機関設計などの基本事項を決定します。

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2.本店所在地を管轄する法務局にて 類似商号、事業目的の適否チェックを行い、問題がなければ、合同会社としての印鑑を発注します。
印鑑には、代表者印、銀行印、角印、ゴム印等がありますが、設立に必要なのは代表者印のみです。

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3.合同会社の根本規則となる定款を作成します。
公証役場での認証が不要な分、公的な機関のチェックが入らないまま法務局に定款を提出することになりますので、万が一作成した定款に不備があった場合には合同会社設立の為の登記審査が通らず、修正したり作り直しをしなければならなくなりますので間違いのないように作成して下さい。

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4.定款で定めた出資金(株式会社で言う資本金の事)を、代表者個人の口座に出資者自身の名義で振り込みます。

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5.合同会社設立登記申請書、定款、OCR用申請用紙、就任承諾書、各種決定書、各種証明書、印鑑届書、印鑑証明書等を揃え、本店所在地を管轄する法務局に登記申請をします。
なお、合同会社の設立日は、審査が下りた日ではなく、「登記申請をした日」になりますので、ご注意ください。
*登記申請書類に問題がなければ1~2週間程で登記は完了します。

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6.合同会社の設立登記完了!
口座開設に必要な登記事項証明書(登記簿謄本)・印鑑証明書を取得します。

もし、上記の流れ図が分かり辛ければ、もう少し簡略化したものが、登記を完了するまでの手順にありますので、参考にして下さい。

合同会社設立のための書類作成や手続きをご自身でされていると、なかなか本来の事業の準備ができないので、もし「手続きに費やす時間が無い、もしくは、もったいない」、「面倒くさそう」、「何度もやり直しになって、精神衛生上良くない」、「細かい作業は苦手」、「書類作成に神経をすり減らすぐらいなら本業にその分の力を使いたい」とお考えであれば、当事務所でいくつかの合同会社設立代行プランをご用意しておりますので、宜しければ今すぐ、お問い合わせもしくはお申し込みください。