先程も簡単にご説明致しましたが、設立に要する費用は、株式会社と比較すると公証人に支払う定款の認証手数料(5万円)と登録免許税の差額(9万円)分だけ安くなり、合計で、最低14万円(株式会社は、資本金によって登録免許税が変わるため、場合によっては、もっと差がつくことがあります)も安くなります。

では、合同会社の設立のために必要な具体的な費用について見ていきます。

◎1.定款の収入印紙代 : 40,000円(電子定款にすれば不要)
合同会社の設立においては、公証役場における定款認証は必要ありませんが、定款に貼る収入印紙代が4万円掛かります。

ただし、定款を従来通りの紙媒体ではなく、電磁的記録にした電子定款というものにすると収入印紙代が不要になります。

しかし、電子定款にするには専用の設備が必要になり、その設備投資が印紙代の4万円を超えてしまいますので、メリットを受けるためには、電子定款に対応した当事務所のような合同会社の設立代行事務所に依頼する必要があります。

設立代行事務所への費用は、代行をする事務所により差はありますが、大抵は、印紙代の4万円以下で出来ますので、たとえご自身で申請手続きをする場合であっても、定款の作成だけは合同会社の設立代行事務所へ依頼して、電子定款にした方が費用を安く抑えることが出来ます。

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◎2.登録免許税 : 60,000円
合同会社設立の登記申請をする際の登録免許税として6万円が掛かります。

◎3.その他の費用 : 10,000円~30,000円
印鑑証明書の取得費用、合同会社印の作成費用、交通費等

以上を合計すると、110,000円~130,000円(電子定款にすればこの金額から-4万円+代行手数料)になります。