いよいよ明日から5月ですが、かなり暖かくなってきました。ガソリン税の暫定税率復活でお財布は寒くなりそうですが・・・(^^;)

さて、今回は合同会社の社員についてです。

「社員」というと、従業員と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、合同会社で言う社員とは、株式会社で言う役員にあたります。

社員は、定款で規定しない限り原則として、業務を執行し、会社を代表する権限を持ちます。

また、法人でも合同会社の社員となることが出来ます。
(株式会社の役員には、法人はなることは出来ません)

ここで、役割はお分かり頂けたとして、「社員」という名称を変えることは出来ないか?というご相談を受けることが少なからずあります。

名刺に「代表社員 ○○」や「業務執行社員 ○○」、「社員 ○○」と書くと、従業員の肩書きのようで、経営陣に見られにくいというご意見です。

確かに、合同会社の事をご存じない方が「社員」という言葉を見るとそのように感じることがあるかもしれません。

しかし、結論から申し上げますと、社内的な名称は自由に決められますが、法務局での登記申請をする時は、社員という言葉は変えることが出来ません。

ですので、登記だけは「代表社員 ○○」や「業務執行社員 ○○」、「社員 ○○」と言う形でする必要はありますが、名刺等には違う名称にすることが可能です。

例えば、「CEO ○○」や、「社長 ○○」、「代表役員 ○○」、「会長 ○○」等の名称を実際に名刺や会社案内に記載されている方もいらっしゃいます。

それでは今日は、ここまでです。